再審関連報道3つ

通常、冤罪といえども意図して無実のひとを陥れようとして起きるわけではないのですが、このケースは捜査当局が“犯罪”そのものをつくりあげたという、きわめて悪質なケースです。単に再審無罪で一件落着……でよいはずがありません。

 福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」で死刑を執行された久間三千年(くま・みちとし)・元死刑囚(当時70歳)の再審請求即時抗告審の3者協議が1日、福岡高裁であり、岡田信裁判長は警察庁科学警察研究所科警研)の技官が実施した血液型鑑定の手法について検証しない判断を示した。
(後略)

裁判所のやる気の無さが露骨に現れてます。

(前略)
 代理人の黒原智宏弁護士らによると、遺族は宮崎市に住む20代男性。10年11月の宮崎地裁の公判では「死をもって償うべきだ」と意見陳述したが、14年3月に奥本死刑囚と初めて面会してから考えが変わった。事件前と変わらず素朴な印象の奥本死刑囚と会話を交わすうち、公判で動機についてあいまいな供述を繰り返して検察の主張を追認したことを思い出し、「自分の言葉で説明してほしい」と考えるようになった。
(後略)

刑事訴訟法では「原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」にも再審の請求を認めていますが、裁判所はどう判断するのでしょうか。