松橋事件、再審開始が確定

 1985年に熊本県松橋(まつばせ)町(現・宇城〈うき〉市)で男性(当時59)が殺害された「松橋事件」で殺人罪などに問われて懲役13年の有罪となり、受刑した宮田浩喜(こうき)さん(85)の再審開始が確定した。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が10日付の決定で、再審請求を認めた熊本地裁福岡高裁の決定を支持し、検察側の特別抗告を棄却した。今後、やり直しの裁判が開かれ、殺人罪は無罪となる公算が大きい。
(中略)
 一方、弁護側の請求で検察側が97年に開示した証拠から、「犯行後に燃やした」とされていたシャツの布が見つかり、弁護側はこれらを新証拠として12年に再審を請求。熊本地裁は16年、自白について「体験に基づく供述ではないという合理的な疑いが生じる」と再審を認め、福岡高裁も17年に「犯人とする理由の主要部分が相当に疑わしくなった」と支持していた。
(後略)

袴田事件とは逆に検察側が特別抗告していたものの再審開始の決定が維持されました。
ここで指摘しておきたいのは、この朝日の記事でもそうですが、再審開始確定を伝える記事の多くで「無罪の公算」と報じられていることです。

たしかに再審が開始されれば、少なくとも私が知っているような著名な事件では(免訴となった横浜事件を別とすれば)みな無罪判決がでています。自白の信用性を著しく毀損する証拠が隠されていたことを考えると、なるほど無罪となる公算が高いのでしょう。
しかしそうすると、検察が特別抗告までして再審開始に抵抗していたことは厳しく批判されねばならないはずです。特別抗告審において新たに無罪を確信すべき理由が生じたというならともかく、隠されていた証拠の布の重みは熊本地裁の再審開始決定の時点で十分明らかになっていたのですから。再審開始が決まったとたんにまるで無罪が決まったかのような報道が可能になるというのであれば、再審請求審が事実上は再審として機能してしまっている、ということになります。
この松橋事件に加えて大崎事件、袴田事件など再審請求人が高齢な事件でも検察が再審開始に執拗に抵抗していることをうけ、再審請求審における検察の抗告を禁じるべきではないかという提言もでています(例:西日本新聞社説)。検察が「疑わしきは被告人(再審請求人)の有利に」の原則も尊重せず人道的な配慮もしないというのであれば、法改正により再審開始決定への異議申し立てを不可能とする他ないでしょう。