それは取調官の仕事ではない

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これまでの調べで、植松容疑者は、去年1月から2月にかけて障害者に対する危険な言動が目立つようになり、事件の5か月前には衆議院議長に宛てた手紙の中でも障害者やその家族を冒とくし、みずからの行動を正当化する内容を記しています。


植松容疑者は、調べに対し、こうした主張を一貫して供述しているということで、捜査関係者によりますと、取り調べの中でその考えは問題があると指摘されると「わかっていない」などと反論していたということです。
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事実関係についての供述をただすならともかく、被疑者の思想に取調官が異論を唱えてどうする気なんでしょうか? というのはまあ修辞疑問で、おそらく「その考えは問題がある→はい、私が間違ってました」なら「反省の兆しがある」とされ、「その考えは問題がある→わかってない」なら「反省が見られない」となり、必要があれば公判で調書が情状証拠とされるのでしょう。
しかし、取調べを「反省の場」と考える司法当局の発想が冤罪の温床であるという専門家の指摘は当ブログで何度か紹介してきたとおりです。そもそも、あれだけのことを引き起こした思想が半年やそこらでころっと変わるなんてことがあるでしょうか? それも、人権感覚については到底信用できない司法当局の管理下に置かれている間に、です。