録画してもなお自白強要

 長崎県大村市で昨年1月に起きた傷害致死事件の捜査で、長崎県警が逮捕した男性(53)に自白を強要したり、否定した内容を一方的に調書に記載したりするなど違法性が疑われる取り調べをしていたことが26日、分かった。長崎地検が取り調べを録音・録画した映像を確認して発覚した。

自白強要の背景として、次のような事情があったとのことです。

 男性は同居の母親(当時88)に暴行を繰り返し、死なせたとして傷害致死容疑で逮捕された。死因は多発外傷だったが、母親が転倒してできた可能性がある傷も多かったといい、男性は「過度の暴行はしていない」と主張した。

これにより、取調官には「より多くの暴行を自供させたい」という動機が生まれたわけです。

 検事は取り調べ状況の映像を確認。取調官が「(母親の)傷は全部あんたがやったんだよ」などと自白の強要と取れる発言をしていた。男性が明確に否定しても「勘違いだろう」と取り合わず、勝手に調書に記載していたことも判明した。

その結果、県警の録取した調書は証拠とせず、傷害致死ではなく傷害での起訴となったということですが、問題は取調べが録画されていることを当然承知していたはずの警察官がなぜこんな強引な取り調べをしたか、です。答えは記事の真ん中あたりにありました。

 長崎県警刑事総務課は「調査した結果、自白の強要はなかったと判断した。供述調書には署名があり、勝手に書いたわけではない。違法性はなかった」としている。

警察が「強要はない」と強弁すれば取調べに当たった警官はお咎めなし。これじゃあ手柄を狙って自白を強要する取調べが存続するはずです。今後、長崎県警は「検察官のところで余計なことを言わないよう、被疑者をきっちり〆てから送検しよう」と考えるでしょうね。