三崎事件再審請求で「被害者と別人」の鑑定書、提出

1971年に発生した三崎事件の再審請求(元死刑囚の遺族が引き継いだもの)において、弁護側は有力な証拠とされた血痕が被害者とは別人のDNA型を示すとする鑑定書を東京高裁*1に提出したとのことです。まだ再審請求が認められるかどうかは定かではありませんが、この事件も捜査段階では「自白」がありますので、仮に再審で無罪となれば「死刑事件の虚偽自白」の事例となります。

*1:2011年に再審請求を横浜地裁横須賀支部が棄却し、弁護側が即時抗告していた。