鬼畜検察、特別抗告へ


今月12日に福岡高裁宮崎支部は大崎事件の再審開始を認める決定を下しました(2名の請求者いずれにも)。弁護側が提出した供述心理学的な鑑定の評価が重要な争点となっていることから、当ブログでも何度かとりあげてきた再審請求です。

(前略)
 17年6月の地裁決定は、再審請求審では初めて心理鑑定の証拠価値を認め、義妹の供述について「捜査機関の思惑に沿って虚偽の供述をした疑いがある」と指摘。元夫らの自白も「捜査機関の誘導で供述が変遷した疑いがある」と信用性を否定し再審開始を認めた。

 即時抗告審では心理鑑定の信用性が争点となり、検察側は「心理鑑定は再現可能性がないため科学的でなく、証拠価値がない」と主張。弁護側は「無罪の証拠は合理的疑いを生じさせれば足りる」と反論していた。
https://mainichi.jp/articles/20180312/k00/00e/040/212000c

先月放送された NNNドキュメント'18 の番組も「時間がない」ということを強く印象づける内容でしたが、再審開始決定後に弁護団がメディアに提供した動画を見てひとの殆どは同じことを考えるのではないでしょうか。

そこで検察の対応が注目されていたのですが……。

この事件の第二次請求審では14年7月15日に請求棄却の高裁決定が下ったあと、15年2月2日に弁護側の特別抗告が棄却されています。最高裁がこれよりもすばやく、検察側の特別抗告を門前払いすることを期待します。

追記:ご承知の通り、3月19日に検察が特別抗告しました。
追記: