大阪地検が自ら調書の証拠能力を否定

通訳を介した取調べがはらむ困難は、それ自体としてはもちろん取調べる側に責任のあることではないけれども、取調べる以上は警察・検察の側できちんと対処すべき事柄だ。証拠採用しないようにとの要請が、通訳のミスに後から気づいて自発的になされたものであるのならいいのだが、まさか供述調書が検察に不利に働きそうになったので撤回をはかった、なんてことはないだろうな?