(飯塚事件にはいわゆる「自白」はありませんが、冤罪(疑惑)事件全般に「自白の研究」タグを用いています)
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予定されていたことではありますが、飯塚事件の再審請求審で、弁護側の「新証拠」となる証言がなされました。元死刑囚とは大きく異なる風貌の男性が被害女児に似た2人を乗せた車を運転しているのを目撃した、というものです。
目撃者は翌日には警察に通報、およそ一週間後に事情聴取も受けているとのことで(こちらを参照)、対応する記録が警察にも残っていれば証言の証明力を否定するのは容易ではないはずですが、はたして裁判所の判断はどうなるでしょうか。