飯塚事件、警察官が容疑者の車を「下見」か?


(この事件には「自白」は存在しませんが、便宜的に「自白の研究」タグを用いています。)

この事件で有罪判決の根拠とされた目撃証言については、被疑者=死刑囚所有の車の際立った特徴(=車体のラインを剥がしていたこと)に関する証言が聴取開始から一週間ほど経って現れていた点が、警察による誘導ではないかとして争点となっています。目撃者から聴取した警察官が聴取の前に被疑者の車を「下見」していたことを示唆する捜査資料が見つかっており、警察官が目撃者を誘導するに足る予備知識を持っていたのではないか、が問題となっているわけです。

 「下見」の裏付けとなったのが、元巡査部長らの捜査報告を基に作られた92年10月15日付の捜査資料。検察側は当初、一部を黒塗りにしていた。裁判所の全面開示勧告で、元死刑囚の車に関する「捜査結果」の一覧表が明らかに。目撃者の供述調書作成前の3月7日の欄には「捜査員現認」として「ラインはなかった」との記載があった。
 「下見」の裏付けとなったのが、元巡査部長らの捜査報告を基に作られた92年10月15日付の捜査資料。検察側は当初、一部を黒塗りにしていた。裁判所の全面開示勧告で、元死刑囚の車に関する「捜査結果」の一覧表が明らかに。目撃者の供述調書作成前の3月7日の欄には「捜査員現認」として「ラインはなかった」との記載があった。
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/381969/