虚偽供述による冤罪


(否認事件ですが便宜上「自白の研究」タグを用いています。

「被害者」と「目撃者」の当初の供述が虚偽だったとして服役中の男性が再審無罪を待たずして釈放された、とのこと。「被害」の申告を警察が信じたことはあながち責められないと思いますが、気になるのは次の点です。

 有罪の決め手となったのは、被害を訴えて告訴した女性、事件を目撃したとする人物の供述とされる。しかし、再審請求後に地検が女性ら2人に事情を聴いたところ、捜査・公判段階の供述を翻し、実際は被害を受けておらず、目撃もしていないと説明したという。この新供述を裏付ける客観的な証拠も地検は確認したとしている。

その「客観的証拠」なるものは、二人が供述を翻して初めて把握可能となったものなのか、それとも当時きちんと裏付け捜査をしていれば把握できたはずのものなのか。後者であれば、警察の責任は軽くないということになります。