裁判所が虚偽自白の可能性を認定
-日経新聞 2019年11月26日 覚醒剤使用、女性に無罪 高裁「虚偽自白の可能性」
判決理由で岩倉裁判長は、一審の弁護人に言われた虚偽の内容を書き留めて覚えた上で、自白をしたとする被告の公判供述を検討。自白に沿う内容とともに「覚える」と書かれていたノートが存在することなどから、公判供述の信用性は否定できず、自白が虚偽である合理的疑いが拭えないと判断した。
記事が簡潔なので詳細は不明ですが、もし一審では最後まで自白を維持したのだとすると、弁護人が被告人の無実を信じないまま弁護にあたったということなのかもしれず、一審の弁護人の対応にも疑問が残ります。とはいえ、根本的な問題はやはりこれでしょう。
一番悪いのは、否認してると保釈しない裁判所の運用でしょ。こうやって、無実の人が、保釈されたいがために虚偽自白する運用に自分達がしてしまっていることを、裁判官は理解すべき。
— 弁護士 中原潤一 (@lawyernakahara) 2019年11月27日
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