法務省、司法取引制度の導入を論議


法制審議会の特別部会が司法取引の導入に向けた議論をしている、という報道が先日ありましたが、こちらの解説記事によればアメリカの制度・慣行とは大きく違った部分もあるようです。
司法取引が組織犯罪や企業犯罪の追及に効果を発揮しうることは確かなのですが、「人質司法」の下では自白強要のさらなる手段にもなりかねません。取調べの際全面的に弁護士の立ち会いを認める、といった保護手段が必要でしょう。