死刑囚に「面会の自由」を

記事によれば、監獄法に代わって施行された刑事収容施設法の下では面会相手が親族や弁護士だけでなく「友人や知人にも広がっていた」こと、他方で「面会時間は原則の三十分よりも短い「十五分以下」にとどまるケースが半数を超え」いたことなどが伝えられています。
懲役刑とは異なり、死刑囚が刑の執行まで身柄を拘束されるのは罰の一部としてではありません。法務省としてはひっそりと、市民の気づかないうちに死刑を執行するために面会を制限したいのでしょう。しかし拘置所における自由の制限は合理的な理由がある場合に限られるべしという原則に照らしても、また再審を求める死刑囚に十分な主張の機会を与え冤罪を防ぐためにも、死刑を受け入れている死刑囚への人道的配慮からも、そして被害者遺族や社会が事件の真相や背景、加害者の事件に対する認識などについて理解を深めるためにも、死刑囚には(死刑囚自身が拒否する場合は別として)最大限の面会の自由が保障されるべきです。