「裁判員裁判10年 ~死刑判決はなぜ覆るのか~」

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金曜日

NNNドキュメント'19」で6月9日深夜に放送された「裁判員裁判10年 ~死刑判決はなぜ覆るのか~」。サブタイトルが示唆するように一審の死刑判決を覆した上級審に批判的なスタンスを基調とした内容だが、私には元裁判員たちの発言よりも元職業裁判官たちの発言の方に説得力があるとしか思えなかった(すべての発言は死刑制度を前提としており、その点で限界はあるが)。元裁判員たちの主張は「(上級審で判決が覆ると)裁判員裁判に意味がなかったように感じる」と言う点に集約できよう。しかしすべての死刑判決が覆ったのならともかく、一部でも覆すのはけしからんということになれば逆に上級審の存在意義が否定されてしまうことになる。他の事件との公平性や死刑の特殊性を強調する元裁判官たちの主張は至極もっともに思えた。一審判決が上級審で覆されること以上に、選任手続きに呼び出されながら無断欠席する候補者が増加しているにもかかわらず罰則の適用例がない、ということの方がよほど制度を空洞化させかねないと思うのだが。

裁判員裁判のメリットとして一人の元裁判官が指摘するのは、調書裁判から公判中心主義に変化したこと、また同業者同士だと端折ってしまう部分まで丁寧に評議されることで、これはこれでうなずけるところはある。

そうすると考慮に値するのは、登場する弁護士の一人が提案する「陪審員が有罪・無罪だけを決定する」制度への変更であろう。それにあわせて遺族の意見陳述を有罪の評決後、量刑判断の前にするのが適切ではないだろうか。

「通常このサンマは価値つかない」←そりゃそうだろ!(追記あり)

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木曜日

-東海テレビ 5/30(木) 「通常このサンマは価値つかない」…サンマ漁通年解禁で初セリ 業者から質に不安の声も

 不漁が続く「サンマ」漁で漁獲量を回復させるため、今年から期間の制限をなくすことになり、名古屋の中央卸売市場では、早くも初セリが行われました。

(後略)

 強調は引用者。「資源量」ではなく「漁獲量」を回復、というところがミソですね。もうアホか、と。わざわざ旨くもない時期に獲って絶滅を促進しているわけですから。

 

6月9日追記:先日スーパーに買物に出かけたら見ちゃいました。目撃しちゃいました。「新物」のサンマを。

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ホラーだ……

みよ、このやせ細った不味そうなサンマを! 「新物」と謳いながら価格は一尾わずか100円。日本の漁業は終わりました。

「裁判員裁判10年(仮)

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水曜日

来る6月9日深夜(10日未明)、日テレ系列のNNNドキュメント'19が『裁判員制度10年」(仮題)を放送予定です。番組HPによれば、一審の死刑判決が控訴審で覆ったケースをとりあげるようです。

昨夕の読売テレビ「かんさい情報ネット ten.」でも予告を兼ねて(?)この問題を少しとりあげていましたが、スタジオの雰囲気はほぼ「見直し許すまじ」一色。

有罪無罪や量刑の判断、とりわけ死刑の可否の判断を正体不明な「市民感覚」なるものに委ねることの妥当性は改めてきちんと問われるべきですが、それ以前の問題が明らかになってきています。

-読売新聞 2019年5月19日 (社説)裁判員制度10年 辞退率の増加が気がかりだ

 気がかりなのは、裁判員の候補に選ばれながら、辞退する人の割合が増え続けていることだ。施行当初に53%だった辞退率は、2018年には67%に上がった。

 この傾向に歯止めがかからないと、いずれは時間に余裕のある人しか裁判員を務めなくなる。職業や年齢に偏りが生じれば、幅広い国民の視点を反映させるという制度の根幹が揺らぎかねない。

 偏りが「時間に余裕」「年齢」「職業」だけにとどまるのならまだいいのですが、厳罰化傾向や推定無罪原則に対する理解などにも及んだ場合、制度の弊害は無視できないものになるでしょう。

 

一方、裁判員制度導入の際に期待されていた効果が出ていると評することができるかもしれないデータもでているようです。

-西日本新聞 2019年5月17日 裁判員制度10年、殺人罪起訴率4割減 未遂含め 「自白なし」慎重対処

 裁判員制度が始まった2009年以降、殺人罪(未遂を含む)の起訴率が4割減ったことが検察統計で分かった。裁判員は直接証拠を重視する傾向にあり、検察側が殺意を認める供述がない事件の起訴に慎重になっていることが一因とみられる。手堅く起訴すれば、上がるはずの有罪率もわずかに下がった。刑事司法に詳しい弁護士は「疑わしきは被告人の利益にという刑事裁判の原則が、市民参加で一定程度実現されてきた」と指摘する。

ただ、自白がなければ殺人罪では起訴しにくいとなると、自白をとろうと躍起になる動機にもなりかねませんので、人質司法に対する批判は続けていかねばなりません。

 
 

「漁獲量が過去最低」とか言ってる場合じゃない

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日曜日

-NHK NEWS WEB 2019年4月26日 ニホンウナギの稚魚 今季の漁獲量が過去最低に

絶滅危惧種を獲り続けていたら獲れなくなるのはあたりまえで、こんなことにニュース価値はありません。むしろ見出しにしなければならないのは次の部分です。

ただし、香港などからの稚魚の輸入が大幅に増え、養殖される量は前のシーズンとほぼ同じ水準となっているため、水産庁では「消費者へのウナギの供給には大きな影響はない」としています。

 しれっと「香港などからの」と書いてますが、香港からの輸入には大きな問題があることがすでに報じられています。

-日本経済新聞 2019年3月25日 出所不明の香港ウナギ6トン 日本輸入、養殖稚魚の8割 ワシントン条約で批判も

香港にはシラスウナギ漁の実態がほとんどなく、輸出を禁じる台湾などから不法に持ち出された可能性が高いと指摘される。5月下旬からスリランカで開かれるワシントン条約の締約国会議でニホンウナギの国際取引の透明化が議題に上る予定で、日本への批判が出る可能性がある。

 そして水産庁が密輸疑惑をスルーして「消費者へのウナギの供給」云々と寝ぼけたコメントをしていることを無批判に報じ、まるで“安心材料”であるかのように扱っています。

 

 

 

『法と民主主義』第536号、『精神医療』第93号

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日曜日

-『法と民主主義』2019年2/3月合併号(第536号)

日本民主法律家協会刊の『法と民主主義』最新号が「特集★再審開始に向けた闘い──冤罪をただすために」という特集を組んでいます。大阪地裁・大阪高裁合同庁舎の書店で探してみても見当たらなかったので通販で取り寄せました。現在再審開始・再審無罪を目指して争っている事件について弁護団メンバーが見開き2ページで事件の概要や再審請求審での争点等について解説しています。帝銀事件狭山事件などだいたいのことは知っているつもりになっていた事件についてすら、まだまだ知るべきことがあったことを教えられました。冤罪に関心のある方にはおすすめです。

-『精神医療』第93号(特集:旧優生保護法と現代)

特集は旧優生保護法下の強制不妊手術問題をとりあげていますが、この号から中島直医師による連載「袴田巌さんの主治医になって」が始まっています。

松橋事件に再審無罪判決、ほか

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金曜日

-朝日新聞DIGITAL 2019年3月28日 松橋事件再審、殺人罪に無罪判決 熊本地裁

再審開始を支持する最高裁の決定が下った時点で予想されていた通り、無罪判決が下りました。以前にも書いたことですが、再審の場で有罪主張すら放棄した検察が最高裁に特別抗告してまで再審開始を阻止しようとしたことは厳しく批判されねばならないでしょう。

 

-NHK NEWS WEB 2019年3月27日 「仮想通貨獲得のプログラム「ウイルスではない」と 無罪判決」

こちらは自白事件ではなく、むしろ被告人が当初から強く無罪を主張していた事件ですが、やはり無罪判決が出ています。弁護側の「同じ技術はネット広告や警察のホームページなどにも広く使われていてウイルスではない」といった主張を踏まえると、誤った見込み捜査に基づく起訴ではなかったかどうかが問われそうです。

 

この2つともSNSでは冤罪やハイテク犯罪に関心のある人々が話題にしていますが、私の観測範囲ではこれらとは別の無罪判決の方がはるかに大きな話題になっています。そう、最近立て続けに3つ下った、性暴力事件での無罪判決です。多くは無罪判決に批判的な反応です。司法のジェンダー・バイアスはとりわけ性犯罪については長らく指摘されたところで、近年最高裁も対策の必要性を認めるようになっていたところです。その観点からは3つの無罪判決に疑義を持つひとが現れるのは無理のないところです。

他方、おそらくは「こんな事件でも無罪になるのか!」という経験の何倍も「こんな事件でも有罪になるのか!」という経験をしてきたであろう弁護士アカウントの中には、日本における無罪判決の重みを強調し、安易な判決批判をたしなめる論調も少なからず見かけました。高すぎる有罪率、人質司法、自白偏重捜査、見込み捜査……など、これまた長年指摘されてきた日本の司法の問題点を、性犯罪の捜査・裁判だけが免れていると考える理由はたしかにありません。この点を踏まえるとき、無罪判決批判の中に“判決文を読まない批判”どころか“さして長くない報道すら誤読した批判”が混じっていることについては、やはり問題だと言わざるを得ません。たとえばこういう例。

 記事を普通に読めば、判決はまさに「暴力的な行為に馴れていない人がいきなり暴行されたら、パニクる」ことを踏まえ、「女性が抵抗できなかった主な理由は、女性の「頭が真っ白になった」などとする供述などから「精神的な理由によるもの」と指摘」しているわけです。この点ではひょっとするとかつての同様の事件における判断(「顕著な抵抗がなかった」→「抵抗する意思がなかった」)よりも、被害者の心理に即した判断になっている可能性が高いわけです。無罪判決につながったのはあくまで被告人の認識についての事実認定です。

また、実態以上に“なんでもかんでも無罪”であるかのような認識が広まってしまうと、かえって被害者の泣き寝入りを助長しかねない、という指摘も見かけました。これもまた傾聴に値すると思います。

袴田さん釈放から5年

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水曜日

-静岡新聞 2019年3月24日 「袴田さん姉「100年頑張る」 都内集会、再審求め」

今日で静岡地裁の再審開始決定、袴田さんの釈放から早くも5年が経ってしまいました。秀子さんの「50年でだめなら100年頑張るしかない」という強靭な精神には頭が下がりますが、個人にこれほどまでの強さを要求するのは制度の血管と言うべきです。刑事訴訟における検察官上訴にすら反対論があるのですから、再審開始の決定については尚更、検察の抗告を不可とする法改正が求められると思います。