自供書を「誘導」と認定

 同18日の判決公判で、細井裁判長は裁判員6人との評議を踏まえ、「自供書の文言が逮捕状の内容とよく似ており、作成段階で警察官から被告に何らかの示唆があったとみるのが自然だ」と指摘。弁護側の主張を法廷で否定した巡査部長について「不誠実だ」と述べた。


 一方で、起訴内容については「被害女性の説明は信用できる」とし、求刑通り懲役4年を言い渡した。弁護側は大阪高裁に控訴するとともに、先月25日に巡査部長を偽証容疑で大阪地検に告発した。

供述調書をつくるだけでなく被疑者自身に「自供書」を書かせるのは自供の任意性を印象づけるためであるわけだが、手抜きのためにボロが出たか。警察が正しく真犯人を特定したのであれば逮捕状と自供書とで内容がおおむね一致するのは当然だが、視点が違う以上「文言」が類似するというのは極めて考えにくいことで、誘導があったとするのは妥当な判断ではないだろうか。