なんの釈明にもなってない

NaokiTakahashi 君たち、くやしいのはわかるんだけどさあ。既にまとめ終わっているので付け加えることなし。http://naokitakahashi1975.tripod.com/etc.html 2010/06/2

お前とは議論するつもりはない! とタンカ切りながら言い訳だけはしたい……というのは勝手だけど、問題はこれがなんの言い訳にもなってないこと。提示されたページに飛んで読んでみてもそこには「hokusyu氏あたりは、トレンドだから従え、この時代遅れめ、としか言わない」とする根拠などない。根拠を示すフリさえされていない。
ついでなので「押しかけ」という表現にねちねち無意味な粘着を続けていた件について。私が「あんたも数ヶ月前の自分のエントリで“押しかけ”ってことば使ったじゃん」という趣旨の指摘をしたら「文脈が違う」で逃げたんだけど、これまた説明になってない。「文脈」というなら、少なくとも hit-and-run 氏が「ヤクザまがいの恫喝」という条件なしで考えてください。つまり、強要罪や脅迫罪などに当たらない場合です」と明言して以降はこれが「文脈」として参照されねばならないはずなのに、それを無視し続けたわけです。で、後出しで「フライデー襲撃事件」が頭に浮かんだとか言い出してるわけですが、たけしは別に講談社に「押しかけ」たことだけでもって逮捕されたわけじゃないんですな*1。彼が引用したウィキペディアの記述の続きはこうなってます。

報道によれば、たけしが「担当者を出せ」と迫った後、どちらからともなく一斉にもみ合いになった。現場にあった傘や消火器を用い、「俺は刑務所行きを覚悟している」などと怒鳴りながら、同誌の編集長及び編集部員らに暴行を働いたという。たけしらは住居侵入・器物損壊・暴行の容疑で、同社を管轄下に持つ大塚警察署によって現行犯逮捕された。

編集部に到着して「担当者を出せ」と言ったところまでは「押しかけ」だったとしてもその後の話し合いが穏便に進めばはたして事件になったか? ならんでしょう。では編集部が話し合いに応じる姿勢を見せず、たけしが『フライデー』の取材について一方的に非難してそれだけで帰ったとすれば? この場合住居侵入罪(ないしは不退去罪)の構成要件は満たすと判断される可能性はあるけれども、それだけで直ちに有罪になるかというとそうじゃない。例の立川反戦ビラ裁判だって下級審では可罰的違法性を否定して無罪となったし、有罪となった最高裁判決でも「本件被告人らの立入りの態様、程度」や「管理者からその都度被害届が提出されていることなど」に照らして「法益侵害の程度が極めて軽微なものであったなどということもできない」としているわけだ*2

*1:裁判所の「例検索システム」で判例を検索してみたら、刑法130条だけで有罪となっている事件はほとんどなくて、それが全部公安事件。まあ全判例が載ってるわけではないので探せば他にもあるだろうけど、ただ押しかけただけでそうそう有罪になるものではない、ってことの弱い傍証程度にはなるんじゃないだろうか。建造物侵入だけで逮捕、という新聞報道を探してみると“のぞき目的で女子トイレに”とか“女装して銭湯の女風呂に”とか“金属バット担いで小学校に”といった具合。

*2:ここで仮定したケースで言えば抗議が刑法130条に言う「正当な理由」にあたるか否か、また「編集部」という場所の性格なども争点になろう。