一審有罪なのに控訴審で検察が訴因変更!

 2005年12月に栃木県今市市(現日光市)の小学1年の女児(当時7)が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、一審・宇都宮地裁無期懲役の判決を受けた勝又拓哉被告(35)の控訴審で、東京高検が10日、女児の殺害場所を遺体の発見現場の林道から「栃木県か茨城県内とその周辺」に変更する「訴因変更」の請求を東京高裁に行ったことが、関係者への取材で分かった。
(後略)

一審で無罪になったから訴因変更で有罪判決を取りに行く……というのじゃないんですね。これじゃ、検察が一審の有罪判決を否定したようなものです。
まだ冤罪だったとは限らないわけですが、捜査のあり方、有罪判決を下した裁判員裁判のあり方が問われる必要があることは間違いないでしょう。