「再審格差」


先週、4月7日(8日未明)放送の『NNNドキュメント'13』は「あたいはやっちょらん」と題して、大崎事件の冤罪疑惑をとりあげていました。

この事件では弁護側が求める証拠開示を裁判所が認めず、それが(弁護側の主張では)冤罪を証明するうえでのネックとなっています。再審に対する担当裁判官の姿勢次第で証拠開示が勧告されたりされなかったりする現状を指して元受刑者の弁護士が口にしたのが「再審格差」ということばです。
個々の裁判官の判断が互いに独立しているべきであるような場面というのはたしかにあってしかるべきなのですが、被告人の防御権の根幹に関わる証拠開示のような問題については、被告人に有利な方向で方針の統一が図られてもよいはずです。