東住吉事件と大崎事件に関する最近の動向です。
まず青木恵子さんが起こしている国賠訴訟については、裁判所が和解を勧告したものの、被告側の拒否により決裂となる見通しです。
当初私も「和解なんて勧告せずにさっさと原告勝訴の判決を出せばいいのに」と思っていたのですが、勧告案には原告青木さんを「冤罪被害者であると確認」すること、国や府が「厳粛に今回の問題を受け止め、再発防止に努める」とする内容が含まれていたとのことです。
原告勝訴判決では賠償金の支払いを命じることはできても国や府の認識に関してなにかを命じることはなかなか難しくなります。裁判を早期に終結させる以外にも和解の“使い途”はあるのですね。
また大崎事件は第4次再審請求が最終段階を迎えました。
弁護側が最終意見書を提出、今月の28日までには検察側も最終意見書を提出する見通しで、あとは裁判所の判断を待つだけとなります。