ヤメ検弁護士の詭弁

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月曜日

-朝日新聞DIGITAL 2020年12月12日 

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袴田さんの近況を伝えるとともに、再審開始をめぐり静岡地裁と東京高裁で判断が分かれたポイントを詳しく解説しようとした、ありがたい企画です。ただ、識者コメントを“両論併記”にする必要があったのか、その点は疑問です。東京高裁擁護論のレベルがあまりに低すぎるからです。

地裁決定と高裁決定を比較した場合、地裁決定は事実を総合的にみるという観点が欠けているのではないかと思う。新しいDNA型鑑定の結果にとらわれ、捜査、公判の流れを全体的、総合的にみる観点に欠けていた。

 いやいや「総合的」にみればみるほど無実は明らかでしょう。「5点の着衣」だけでなく「履けないズボンのタグ」「売っていなかったクリ小刀」など、検察の立証のほころびはいくつもあります。

高井氏は犯行時の着衣に関する立証について、次のように主張します。

 これについて地裁決定は、捜査関係者による捏造の疑いがあるなどと述べているが、見当違いもはなはだしい。検察が従前の主張に反する証拠を捏造する理由がどこにあるのか。

(中略)

 公判の途中で「5点の衣類」が血染めの状態で発見されたという報道も強く印象に残っている。「検察は一体、どうするんだろう」と率直に思った。つまり、これまでの主張とまったく異なる物証がでてきたので検察は苦しい立場に立たされるだろう、事件はどうなるのか、立証できなくなるのでは、などと考えたわけだ。

 しかし高井氏はここで重要な事実を隠しています。パジャマに付着していた血液が微量で、これを犯行時に着用していたとする検察側の主張が説得力を欠いていた、という事実です。もう少し「総合的」にものを見てもらいたいものです。