優生保護法被害訴訟、東京地裁でも請求棄却判決

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火曜日

優生保護法下で意に反する不妊手術をされた被害者が起こした国賠訴訟については、昨年5月に仙台地裁で原告敗訴(優生保護法違憲性は認められるも請求棄却)の判決が下りましたが、本日6月30日、東京地裁でも請求棄却という結果になりました。弁護団の声明と判決要旨はこちらから閲覧することができます。

どちらの判決でも原告にとってネックとなったのは、旧優生保護法の廃止(母体保護法への改正)からでも(除斥期間の)20年以上が経過している、ということでした。強制不妊手術という被害の元凶となった法律の廃止はたしかに事情の変化としては大きなものですから、おそらく原告弁護団も最大の障害として意識し、備えてきて、なおこの判決だったのでしょう。

原告が裁判を通じて問うているのは国家の責任ですが、除斥期間を盾にとった請求棄却判決は同時にこの社会の市民の責任でもある、と思います。旧優生保護法の廃止という一定の成果をあげたとはいえ、その後20年間、被害者が声を上げることのできる環境をつくることができなかったわけですから。