ハンセン病「特別法廷」で違憲判決

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水曜日

ハンセン病患者の男性が隔離された「特別法廷」での裁判で死刑となった「菊池事件」につき、元患者6人が国に賠償請求を求めていた裁判で、熊本地裁は本日請求棄却の判決を下しました。ただし「特別法廷」での裁判が憲法違反であるとする原告の主張に関しては、これを容れた判決となりました。

-西日本新聞 2020年2月26日 「菊池事件「特別法廷」違憲の疑い ハンセン病、死刑事件巡り 熊本地裁

各社の第一報では「違憲」とする社と「違憲の疑い」とする社とがありましたが、これは「特別法廷」が「法の下の平等」については違憲、裁判公開の原則に関しては「違憲の疑い」という判決だったため、社によってどちらをとるかの判断が分かれたからのようです。

裁判の争点は2日前の西日本新聞の記事でまとめられています。

-西日本新聞 2020年2月24日 「密室法廷の違憲性言及焦点 「菊池事件」26日判決

死刑囚の遺族ではない原告への損害賠償が認められる可能性については弁護団も「ハードルは高い」(毎日新聞2020年2月24日)としており、予想された結果ではあります。

もう一つの焦点は、遺族が差別をおそれて再審請求に消極的なため検察による再審請求を求めていた点ですが、なにぶん死刑が執行しているため検察が自発的に再審請求することは期待できないでしょう。政治的決断が必要ですが、いまの法相と次期検事総長(予定者)とのコンビの下では……