栃木女児殺害事件、控訴審始まる

(この事件については詳しく調べたわけではなく、個人的に「冤罪である」との感触を持っているわけではありません。念のため)
新聞報道によれば争点は「DNA型鑑定の結果をどう評価するか」「取り調べの録画をどう評価するか」ということになりそうです。

 弁護側は、「遺体から見つかったDNA型は真犯人に由来する可能性が極めて高い」と主張。被告の型が検出されなかったことは、女児と接触したとする被告の自白が「事実でないことを示している」とした。検察側は「皮膚に触れても、必ずDNA型が付着するわけではない。捜査関係者などの型が付いた可能性も否定できない」と反論した。
http://www.sankei.com/affairs/news/171018/afr1710180045-n1.html

「皮膚に触れても、必ずDNA型が付着するわけではない」というのはリクツとしてはその通りなのでしょうが、通常被害者の身体(遺体)から加害者のDNA型が付着していることを想定しているからこそ鑑定を行うわけで、検出されたDNA型の持ち主が「捜査関係者」のなかにいるのかどうかをきちんと調べるべきだろうとは思いますね。

 一審判決で自白の信用性を認める決め手となった取り調べの録音録画映像。弁護団は映像の印象の強さと、一部が事実認定に利用された点を挙げ「事実誤認へ導いた」と批判した。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20171019/2848672

これは取り調べの可視化が警察・検察に都合のよいかたちで導入されたときから、懸念されていたことです(一般論として、ですが)。