恵庭女子社員殺人事件、再審請求棄却


(自白のない事件ですが、便宜上「自白の研究」タグを用いています)
争点の一つであったアリバイの正否について、裁判所は次のような判断を下したと報じられています。

 弁護団は、現場近くの主婦の目撃情報などから11時15分以降と主張。受刑者は11時半に現場から約15キロ離れたガソリンスタンドで給油したことが確認されており、この主婦は11時40分すぎにも大きな炎を目撃したと証言したため、弁護団は「犯人が現場で燃料を追加した可能性がある。受刑者のアリバイが成立する」と訴えていた。


 これについて加藤裁判長は「弁護団の主張は目撃者の変遷する供述部分を組み合わせたにすぎず、(11時40分すぎに)炎が大きくなったとは認められない」と結論づけた。
(http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/534612.html)

「変遷する供述部分を組み合わせた」と聞くと袴田事件などでの捜査当局の手法を連想してしまいますが、ここでは弁護側の主張についてこう評されています。目撃者の証言が公判段階でのものなのか、捜査段階でのものなのか(あるいは両方なのか)、この記事ではわかりませんが、供述の変遷が不適切な尋問方法によるものでないかどうか、気になるところではあります。