検察はあたって砕ける決断をした模様

 郵便割引制度を悪用した偽の証明書発行事件で、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省元局長の村木厚子被告(54)の論告求刑公判が22日、大阪地裁(横田信之裁判長)であった。検察側は「元局長が部下に発行を指示したのは明らかだ」と主張し、懲役1年6カ月を求刑した。29日に弁護側が最終弁論、元局長が意見陳述し、判決は9月にも言い渡される。

この記事では「立証の柱の大半を失った検察側がどのような論告をするか注目されていた」と優しい表現になっているが、共同、時事、読売、日経の記事(ネット版)では軒並み“無罪になる公算が高い”旨が指摘されていて、9月に出ると思われる判決でもまあそうなるでしょう。一連の裁判についての報道で“異例の展開”といった表現が何度か用いられてきたが、この手の事件で捜査段階での自白を後に翻すこと自体は別に異例ではない。裁判所が供述調書の証拠能力について厳しい態度を示したことが従来とは違っているところだ。