郵便不正事件裁判、山場に


「凛の会」による割引制度の不正利用事件の裁判で、容疑を否認している厚労省元局長の第20回公判が明日26日開かれるのだが、元部下らが元局長の関与を認めた捜査段階での供述調書の証拠採用に関する決定がくだされる見通し、とのこと。
以前に言及したように、すでに出ている一審判決は元局長の関与を認めた判決と認めない判決とに分かれている。ところが、一審で容疑を認め一連の供述調書の証拠採用にも同意した(その結果虚偽有印公文書作成・同行使罪で有罪となった)被告は控訴して二審では無罪を主張するとのこと。当然、供述調書の証拠採用についても争ってくるだろう。その意味でも明日の決定が注目されるが、今朝の朝日新聞朝刊によれば検察側だけでなく弁護側も「裁判所は調書を採用した上で、その内容と公判での証言のどちらが真実なのかを検討し、判断を下す可能性が高い」と読んでいるとのこと。まあ弁護側も違法な取調べがあったとまでは主張していないようなので、たしかにその可能性は高かろう。もし明日の段階で弁護側の主張が通ればその時点で事実上の決着だけれども、結局、判決で調書の証明力に関する裁判所の判断が明らかになるまで持ち越し、ということになるかもしれない。