世の中には異論の余地なく明らかなこととそうでないことがあります。後者についてさまざまな見解がありさまざまな主張があるのは当然のことです。しかし「異論の余地なく明らかなこと」を「異論の余地のあること」であるかのように、あるいは「異論の余地のあること」を「異論の余地なく明らかなこと」であるかのように言い立てるのはデマというものです。
- MSN産経Web 「外国人参政権反対決議 民団工作、一夜で否決 千葉・市川市議会 」
この問題に関して現時点でレリバントな「異論の余地なく明らかなこと」は以下の通りです。
・最高裁は永住外国人に地方参政権を認める立法を違憲とはしていないこと。
・平成7年02月28日の最高裁判決には「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等(中略)について、(中略)法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」という一節があること。
この二つについても認識論的相対主義とか「物語」がどうとか言い出す人については、ドーキンスじゃありませんが一度飛行中の旅客機からパラシュートなしでダイブしてみせてもらいたいものです。
棄却された意見書の正確な文言を現時点では把握できていないのですが、産経の記事にある「「地方といえども憲法違反」という理由で」という表現、および民団新聞の「この日の本会議では付与に消極的な姿勢の議員が、「地方といえども明確に憲法違反」との立場を表明」という記述から判断すれば、「合憲だとしても反対」という趣旨の意見書ではなく「違憲だから反対」というものだったことは確かなようです。まあ「最高裁が何と言おうが違憲」とする意見書を市議会が採択してはならないという決まりもないわけですが、上記二点の「異論の余地なく明らかなこと」に照らせば「地方といえども明確に憲法違反」という主張は明確に誤りと言うべきでしょうし、それより弱い「地方といえども憲法違反」という主張にしたところで、最高裁がそれを支持する蓋然性は非常に低いと言ってよいわけです。
ブコメで rnaさんが指摘しているように、まず「誰がやろうとロビー活動自体は悪くない」という大前提を確認する必要がありますが*1、同時に「憲法違反という文言が盛り込まれているのはおかしい」という指摘は誰が行おうが、また誰のロビー活動の結果であろうが変わらずに妥当でもあります。むしろ、こんな当たり前の異議を先取りできずに意見書を通してしまった市議会総務委員会の不見識こそが報道に値するのではないでしょうか。