これはもう誤読というレベルの問題ではないね

http://d.hatena.ne.jp/NaokiTakahashi/20091217/p2 (URLを書き忘れていたので追記)

なんで条文の番号で書くんだろw刑法230-232条といえば「名誉毀損罪」、これは名誉権との衝突が問題になっているのであって、表現の自由が否定されているわけではない。

そういう風に「否定」という語を使うなら、別に陵辱ゲー規制論や二次元エロ表現全般の規制論にしたって表現の自由を「否定」してないわな(もちろん、規制論者のなかに表現の自由なんて歯牙にもかけない人間がいるだろうことは否定しないが、そんな一番ダメダメなところに対抗しても意味はない)。まさに権利の衝突に対するアプローチの一つとして法規制論があるわけで。

今回、反規制派のたぶんほとんど全員が「直接具体的な人権侵害でない限り」ということを断っていて、本来なら誤読しようがないはず。

で、こちらが言ってるのは「直接具体的な人権侵害でない限り」に閉じこもってそれ以外はまったくスルーではダメってことなのに、それを「表現法規制論だ!」と読むからだろ。そんな読み方を可能にする前提を模索したら「刑法230-232条とか刑法175条を容認するなら「法的には規制容認」かw」くらいしか思い浮かばんよ。

で、俺は再三言ってるとおりわいせつ物規制には全面的に反対している(刑法175条はわいせつ物頒布罪)。いずれ廃棄されるべき条文だと考えている。わいせつ物規制の文脈から表現規制の正当化を図るのは、つまりまさに道徳規制論者です。また証拠がひとつ積みあがったねえ。

いや〜本当に「仮定」のはなしとか理解できんのね。「たら」って、意味わかる? それに俺は気にくわねぇ、って言ったからって刑法175条が存在しかつ違憲とされてもいないという現実は変わらんのだけどね。
ちなみに刑法175条についてはすでに次のように書いている。
http://d.hatena.ne.jp/apesnotmonkeys/20090615/p2